有権者が直接総理大臣を罷免できるようにしないと2011/06/13 17:12


沖縄普天間基地移転で国民に信用して欲しいと言って置きながら平気で裏切り、その後何事も無かったような顔をしていたり、総理の椅子にしがみついていたい人が総理になっている場合は、主権者である国民・有権者が直接総理大臣を罷免できるようにしたいものです。
そうしないと、国民に大きな犠牲と苦渋をがもたらされてしまいます。最悪、日本国を売る総理が出ないとも限りません。
私は、有権者の30%の署名が集まれば、総理を罷免できるようになれば良いと思っています。

皆さんも有権者が直接、総理大臣を罷免出来たらいいな、と思っている方は多いのではないでしょうか。
でも壁が
厚くて高くて・・・・。

日本国憲法第六十九条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。ーwikipediaより

つまり不信任決議案が可決すれば、内閣総辞職か衆議院を解散するかのどちらかをしなくてはならない、と言うことですが、これはあくまでも
国会議員達が決めることに成る訳です。
議員内閣制ですからそうなるのですが、皆さんよくお分かりのように、衆議院で与党が多数を持っている場合は不信任案は否決され内閣は安泰な訳です。当然総理大臣は安泰です。

これでは日本国にとり、
とっても、とっても好ましくない総理で有っても、自分から辞めない限り任期が来るまで辞めさせることができないのです。
とっても好ましくないとは、日本国そのものを十分危うくするに足る総理大臣と言うことになります。

最後の砦として、有権者が日本国の代表者としてふさわしくなく、しかも議会がその代表者を罷免できない体たらくの場合は、有権者が直接罷免することが出来るように憲法を改正するべきではないでしょうか。

それなら憲法を変えることが出来る、国民投票法が有りますよ、と言うかもしれませんが。

政府広報オンラインより。

国民投票に関する手続きを定めた法律

日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で
衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されることになりました。

国民投票法の施行後は、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行われるようになります。ー以上政府広報オンラインより。

しかしこの内容では、憲法を変えることは容易ではありません。
衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要な訳で、自分達に不利益になるようなことは絶対賛成しないでしょう。
さらにその前に憲法改正原案の発議が必要で、法律で定める一定数(衆議院100人以上、参議院50人以上)の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案(憲法改正原案)が発議されます、となっています。
今の国会議員の多くは、憲法改正して日本を良くしようと行動に移すような人はまずいないでしょう。
彼らの多くは国、国民より自分の地位、身分 そして蓄財の確保が最優先課題です。
それは皆さんよくお分かりだと思います。
彼らの多くは、政治家ではなく
自営業者なのです。

以上のことを考えると、憲法を改正して、国民が直接、総理大臣を罷免出来ようはずが有りません。

それでは、憲法改正を目指す人を国会に送ろう、憲法改正を目指す人に立候補してもらおうと思うのですが。
ところが、これにも壁が。
そう、
供託金制度が立ちはだかっているのです。
衆議院小選挙区で立候補の場合は
300万もの供託金が必要です。
要は選挙
権利を金で買う訳です(この場合は被選挙権)。普通の人がこんなお金出せますか。
選挙権の自由と言っておきながら、金持ちしか立候補出来ないのです。貧乏人は立候補出来ないのです。
まず供託金制度を廃止することから始めなくてはなりません。それ以外の選挙費用も掛かるのですから。

立候補者で上記のようなことを訴える人がいたら、その人に投票したいのですが。